子どもの意見表明権を「絵に描いた餅」にしないために
子どもは自分が行使できる意見表明権を理解しているか?
今年6月19日、児童福祉法などの改正案が参議院本会議で可決、成立した(一部を除き、2020年4月から施行)。
この改正が画期的なのは、「児童の意見表明権を保障する仕組みの構築その他の児童の権利擁護の在り方について、施行後2年を目途に検討を加え、必要な措置を講じるものとする」という内容が入った点にある。
21世紀になっても、日本では子どもの権利を守るという文化が育っておらず、ざっくり言えば、「大人が保護してやるから子どものおまえは黙って従え」という隷属を今日も子どもに強いている。
しかし、日本政府は「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)という国際条約に1994年4月に批准しており、同条約の第12条にはこう書かれているのだ。
1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
今回の改正は、批准から25年も経ってようやく法律に盛り込んだことになる。その間、どれだけ子どもの権利が関心を持たれず放置されてきたかを考えると、恐ろしい。
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