<問題その1>「のみ」の2文字を消すことに、なんの意図があるのか
まずカルタの中でも言及した現行憲法24条第1項。青太字が自民党草案で削除されている部分である。「両性の同意のみに基づいて」の「のみ」だけが、なぜか消されている。
【日本国憲法第24条1項】
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
【自民党改憲草案24条2項】
婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
単に不要な文字をなくしてスッキリ洗練させるために削除しただけ、のように見える。しかし、「のみ」はそれ以外を認めないということである。それをあえて削除するということは、
両性の合意以外の要件を付け加える可能性を排除しないという草案起草者の意思をくみ取ることもできるのではないだろうか。
現行憲法の3つの基本原理として
基本的人権の尊重・国民主権・平和主義があると言われる。そしてさらにそれらの根底にあるのが、私たち一人ひとりが個人として尊重されるべきだという
「個人主義」の価値観だ。憲法全体に通底する個人主義という理念が、端的に表現されているのが24条であり、好きな人と結婚するのもしないのも個人の自由だとされている。個人主義の観点から、24条1項の「両性の合意のみ」の「のみ」は大切な意味を持つ2文字なのだ。
しかし、安倍政権の支持母体の一つである
保守系団体・日本会議に属する人や同様の思想をもつ人は「この個人主義こそが家族の崩壊を招いてきた諸悪の根源である」と主張し、24条の改憲を求めてきた。24条改定を主張する論者のひとりで憲法学者の百地章氏が監修する著書(※1)には「『合意のみ』によって成立した結婚は『合意のみ』によって気軽に破局を迎えやすい」とある。現行憲法下の個人主義的な婚姻は、”身勝手”な離婚(家族の崩壊)につながると言いたいのだろう。
※1 女子の集まる憲法おしゃべりカフェ(2014年,明成社)
家族が「崩壊しないこと」が何より大切な価値だと考える人々が憲法改正を主導するとなれば、結婚・離婚に際して当事者以外の家族の同意を必要とする社会を目指す可能性もありうるのではないか。「個人」よりも「家」を優先させようという思想は、次に述べる自民党草案24条1項でさらにはっきりとあらわれているのだ。
<問題その2>「家族条項」追加の意味は?“個人の問題”は家庭内で対処せよ。
自民党草案第24条では、現行憲法になかった
「家族」の項を新設している。条文は以下の通り。
【自民党改憲草案第24条1項】
家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
「家族保護条項」とも言われるこの項は、「家族」を社会の自然かつ基礎的な単位と規定し、家族は互いに助け合わなければならないと定める。
現行民法にはすでに、直系血族間の扶養義務の規定がある。しかし、夫婦間ないし未成熟の子に対する扶養義務を別にして、親や兄弟に対する扶養義務については法的強制力は低く、自分の生活に余裕のある範囲内で果たせばよいとされている。
憲法にわざわざ「家族は、互いに助け合わなければならない」と明記するということは、家族の扶養義務がより強化されるということなのだろうか?
前出の百地氏は「今の時代、家族とか地域のつながりが薄くなったせいで、何か困ったことがあってもすぐに生活保護とか、国や政府に頼るしかない」と発言している。その上で、家族条項を入れよ、という主張は、生活保護をはじめとした国・政府の福祉政策に頼らず、家庭内の困りごとは家庭内で対処せよ、と言うに等しい。
また、この条項が追加されれば、行政が「生活保護を受給する前にまず家族に助けてもらえ」というようになるかもしれない。中部弁護士会連合会も「憲法改正によって親族による扶養義務を生活保護に優先させる憲法上の根拠が与えられることになる」との懸念を示す。本来国が提供すべき公的扶助などの社会保障を縮小し、その負担を家族による互助で賄わせる危険性があるということだ。
そもそも、家族が助け合うというのは、わざわざ憲法で定められ強制されることなのだろうか?一概に家族といっても、そのあり方は様々だ。昨今話題になっている「毒親」というワードに象徴されるように、問題を抱える家族も多い。そうした家族にも、助け合いを強制するというのだろうか。