確定申告締切直前。サラリーマンでもできる攻めの節税。住宅ローン控除は絶対忘れるな!

 税制改正の頻発、増加する社会保険料などでサラリーマンの手取り額は目減りするばかり。10月に消費税増税を控える今年こそ本腰を入れて対策に乗り出さなければ、もはや生きていけない。取られっぱなしの“税金弱者”から卒業すべく、攻めの節税マニュアルをここに伝授する。  確定申告の期限日は3月15日(金曜日)までなので、もう締切直前となったが、サラリーマンでも節税できるポイントを紹介するのでぜひ活用していただきたい。

<住宅>税金そのものが減額される! 住宅ローン控除は節税効果大

購入した家が長期優良住宅、低炭素住宅の場合、年間控除限度額が40万円から50万円まで優遇される

 数ある控除のなかで節税効果が最も高いのが住宅ローン控除だ。税理士の西原憲一氏によると、 「他の控除は課税所得を減らす仕組みですが、住宅ローン控除は『マイホーム購入にかかったローン残高の1%(最大40万円)』もしくは『その年の所得税+住民税(最大13万6000円)の額』の、いずれか少ないほうが税金そのものから減税されます。控除初年度は確定申告が必要ですが、翌年以降は勤務先に必要書類を提出すれば年末調整で手続きが可能です」(西原氏)  住宅ローン控除の条件は、返済期間が10年以上、家の床面積50㎡以上、取得後6か月以内に居住していることなどが定められている。

<経費>スーツなどサラリーマンでも計上できる特定支出控除

イラスト/大串ゆうじ

イラスト/大串ゆうじ

 仕事をするうえでかかった経費を課税所得から差し引ける制度がある。税理士の白石哲彬氏からは、 「給与所得控除の2分の1を超えた額を控除できる『特定支出控除』という制度です。申告時には『これらの出費が職務遂行に必要だった』という会社の証明書も必要となります」(白石氏)  年収500万円の給与所得控除は154万円。その2分の1の77万円を超えた経費が控除される仕組みだ。それだけの金額を経費として計上するのはかなりしんどいように思えるが……。この制度を利用している都内家電メーカー勤務の多田誠氏(仮名・46歳)がその手口をこっそり明かしてくれた。
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経理担当と仲良くしておくも重要!?
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