食品表示の見直しで「遺伝子組み換えでない」表示がなくなる!?

ごくわずかな混入率の食品も「組み換えでない」表示ができない→表示はなくなる!?

 表示見直しの目的は「消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保を実現するためのもの」となっているが、今回の見直しで消費者の選択の機会は広がったのだろうか。  消費者が求めたのは(1)全食品表示(2)意図せざる混入率(5%)の引き下げ(3)「遺伝子組み換えでない」表示(5%)の引き下げ、だった。しかし、義務表示対象品目も変わらず、意図せざる混入率5%も変わらなかった。  また、分かりづらいとされた「不分別」表示もそのまま。唯一変わった「遺伝子組み換えでない」表示は、遺伝子組み換えが不検出の場合のみ表示できることになった。分別生産流通管理を適正に行っていても、どうしても一定量の遺伝子組み換えの混入は避けられない。しかし例えば0.1%や0.5%など、ごくわずかでも検出されれば「遺伝子組み換えでない」という表示ができなくなってしまう。そのため、今後は「遺伝子組み換えでない」という表示はなくなってしまうだろうと懸念される。

表示見直しで消費者には「使いづらい」ものに

遺伝子組み換え表示の見直し

遺伝子組み換え表示の見直しでは「意図せざる混入5%」はそのままで、「遺伝子組み換えでない」表示だけが厳しくなった

 消費者庁は「意図せざる混入率は引き下げることはできなかったものの、消費者が求める「遺伝子組み換えでない」表示については消費者の要望に応える結果になったのでは」と述べている。しかし、消費者団体のメンバーに聞くと「意図せざる混入率と『遺伝子組み換えでない』表示はセット。意図せざる混入率を下げることこそ消費者の求めていたものだったのに」「意図せざる混入率5%を絶対下げたくない事業者側に配慮した結果、こうなったのだ」と悔しさをにじませる。  検討会の議論の中で「EUのように製品ではなく原料でチェックすれば、製品にたんぱく質が残っていなくても表示できるはず」との意見も出されたが、消費者庁は「農産物を検査しても最終製品とひも付けできない。トレーサビリティ制度にしても現状では国際的な制度はないのでむずかしい」と答えた。15年ぶりの遺伝子組み換え表示の見直しは、消費者にとってさらに使いづらものになってしまった。 <取材・文/上林裕子>
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