一定規模以上の自然災害で亡くなった場合、遺族に「災害弔慰金」が支給されます。亡くなった方ひとりにつき250万円が支給されます。亡くなった方が生計を維持していた場合は500万円が支給されます。
弔慰金を受け取る方には優先順位があります。配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹(亡くなった方と死亡当時同居または生計を同じくしていた方に限る)の順です。
車中泊によるエコノミー症候群や、長期の避難所生活で持病が悪化して亡くなったなどの「災害関連死」も対象となります。
災害により重い障害(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を負った場合には「災害障害見舞金」が支給されます。障害を負った人ひとりにつき125万円が支給されます。障害を負った方が生計を維持していた方であれば250万円が支給されます。
災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給は、被災時に居住していた市区町村が行いますので、詳しくは当該市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
<文/新美 昌也>
にいみ まさや●ファイナンシャル・プランナー。ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。
http://fp-trc.com/
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ファイナンシャルフィールド>