知らずに入った店が違法店だったということがないよう気を付けたい
年末、忘年会シーズン。ブラック企業の問題や職場内におけるパワハラの問題などにより、会社の飲み会が減ったといえども師走の繁華街は賑わっている。1次会で盛り上がれば、バーやカラオケ、スナックやキャバクラなどへと千鳥足が向く。
本稿では、忘年会に賑わう夜の街を、改正された「風営法」の観点から見てみる。もしかしたら、知らず知らずのうちに「違法店」に入店しているかもしれないサラリーマン諸氏には必読である。
平成28年6月28日に施行された「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、風営法)には、風営法「1号許可店」(「1号」とは、風営法第二条で定める営業形態の種類の1番目という意味)と「深夜酒類提供飲食店」、そして新たに規定された「特定遊興飲食店」がある。その違いは何なのか?
一般的な話をすれば、スナックやキャバクラ、ホストクラブなど「接待」をするお店は「1号許可店」、バーやカラオケなどは「深夜酒類提供飲食店」、そして2年ほど前に問題となったダンスクラブなどは「特定遊興飲食店」にあたる。