まず6番目の質問。要は、パチンコをしたお客さんが、換金所で現金と交換していることを政府は把握しているのか、というものだ。
パチンコ店では、お客さんの出玉に対して景品を提供している。その景品のうち、「特殊景品」なるものがあり、その「特殊景品」はパチンコ店の外にある換金所で現金に変えることが出来るのだ。ちなみに、パチンコ店と交換所には人的、経営的な関連性はないことが大前提である。
政府の答えはこうだ。
「客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知している」
が、ここまでは過去の警察庁長官クラスでも定例会見等で発言している。今回の緒方議員の質問の面白いところは、この「換金」を認めさせたうえで、「刑法第二編第二十三章」ではないのかと質問している。
「刑法第二編第二十三章」とは、ズバリ「賭博罪」。要は「パチンコは賭博罪ではないのか?」となるのだ。