フリマアプリで中古品を販売する場合は古物商許可がいるの?
会社員の方が古着を仕入れ、警察に許可なく転売したため古物営業法違反の疑いで書類送検されたと報じられました。ネットオークションなどで古着を購入し、古着店やネットで転売して利益を得る。「それってどこが違反なの?」と思ってしまう方もいると思います。実は、古物商許可を取得していないのに、
売る目的で服を買って利益を出すと、罪になるのです。とても微妙なのですが、「自分の為に買ったが、サイズが微妙に合わなかったから売った」場合などは、罪にはなりません。
中古品を仕入れて継続的に扱う場合は、
警察署に届出を出す必要があります。
なぜ警察署に届出を出し古物商許可を取得しないといけないかと言うと、主に盗難品の観点からです。盗難品は、買い取り専門店やリサイクルショップに持ち込み、現金化・インターネットで販売される事が多い為です。
本業ではなく、
副業・サイドビジネスとして中古品を仕入れて継続的に販売する場合も、古物商許可が必要になります。無許可で古物商の営業を行うと、
懲役または100万円以下の罰金が課せられてしまいます。
新たに古物営業を営むには「公安委員会の許可」が必要です。許可申請窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になります。
許可申請手数料は、すべて合わせておおむね合計22,000円程度です。
古物に該当するもは、13品目に分類されていて、販売するものを選んで提出します。
①美術品類
②衣類
③時計・宝飾品類
④自動車
⑤自動二輪車及び原動機付自転車
⑥自転車類(空気入れ、かご、カバーなど)
⑦写真機類(カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など)
⑧事務機器類(レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機など)
⑨機械工具類(スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機)
⑩道具類(家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨)
⑪皮革・ゴム製品類(鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
⑫書籍
⑬金券類(商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券)
物品の売買には様々な約束事があります。他にも
幻のお酒などを仕入れて何度も販売して酒税法違反で書類送検されたケースや、
肥料を小分けにして販売して、肥料取締法違反で書類送検されたケースがあります。
手軽に不用品を販売できるため、うっかり見落としてしまいがちな法律違反。フリマサイトでの売買では知らないうちに罪を犯していることもあります。継続的に販売する場合は販売するものが出品禁止物・違反行為をしていないか? 必ず調べてから出品をしましょう。
<文/泉澤義明>