着なくなった服を出品するならいいけれど……
老若男女を問わず、だれでも気軽にフリマアプリで物品の売買をするようになりました。その為、一般の方がフリマアプリ販売に関することで書類送検・検挙されるなどの記事を見る機会が増えました。
最近では、コロナ禍の中でマスク販売・消毒用アルコール品などの販売規制は大きなニュースになったので知っていると思いますが、その他にもネット上でなんでも販売していいものではありません。「これよさそう」と販売する為に買ったものの、法律に違反して販売している場合もあるので注意が必要です。
知らなかったでは済まされません。あなたも知らないうちに、法律違反を犯しているかもしれません。どんな事で法律違反になるのか見ていきましょう。
とても安い価格で海外購入した、あるいはネット販売で購入したブランド品。海外から仕入れた、キャラクターグッズ。ちょっとおかしいので調べてみるとどうやら偽物だと判明した……なんて経験は誰しもがあるんじゃないでしょうか。返品しようとしたが連絡がつかず、安く販売すれば問題ないだろうとフリマアプリで販売してしまえ……というのはいけません。偽物と知っていて販売をすると,商標法違反になります。金額の問題ではありません。
また、ハンドメイド・リメイク商品で商標法違反している商品もあります。有名ブランドのロゴを使用したハンドメイドの服・バック・最近ではマスクなど、オリジナルハンドメイド品として無断で販売すれば商標法違反になります。
商標法とは、登録された商標を他人が使用するのを禁じる法律で、これを侵害すると商標法違反となり刑事罰が課されます。 10年以下の懲役,1000万円以下の罰金,その両方の刑罰が科される可能性もあります。