写真はイメージです。
4月上旬、意識がもうろうとしながら診察室で医師の診察を私は聴いていた。向精神薬とアルコールの離脱症状の兆候がみられ、救急入院でこの精神病院に来た私は藁にもすがる思いでいた。
一通りの身体検査の後、医師は私の「自分史」をかなり詳しく尋ねてきた。「自分史」というのは精神科医療においてジェンダー問題に特化したクリニック(通称、ジェンダー・クリニック)が患者にまず問う、自らのジェンダーの歴史である。
私は、ジェンダー・クリニックではない総合の精神病院でも「自分史」を聴いてくれるのかと、幼い頃から現在までの私のセクシュアリティやジェンダーの変転を伝えた-例えば、さまざまなジェンダー、セクシュアリティの人々と交際をもったこと、異性装をして曖昧な自分の性を他者に伝えるようにしていること。
すると医師は「普通は」と切り出して「男子は母親の愛情を同性に求めます。しかし、これは成功しません」、「そして複数人の依存できる同性の友人のグループを作ることができるようになり、初めて当人は母親から自立し、異性を愛せるようになります」、と言い、私の「自分史」に精神的異常を指摘した。
正直、最初は頭の理解が追い付かなかった。少なくとも、マイナー・トランキライザーが作用し、身体拘束を受けた閉鎖病棟の隔離室で私はやっと事態を飲み込んだ。端的に言えば、医師にとって私は「発達障害」という精神疾患なのである。定型的に発達してゆく「男子」がみせるセクシュアリティやジェンダーの発達ではないというのだ。
この医師の発言に基づくならば同性を愛し続ける人々(ex.L・G・B)はセクシュアリティの発達障害であり、ジェンダーのあり方を変えてゆく人々(ex.T)はジェンダーの発達障害だということができる。
L・G・B・Tは社会的な「性の多様性」の象徴であり、このような医療規範によって病理化されたものからは程遠いものだったのではないのか。ここでは、そんな疑問に特に国内の
「トランスジェンダー」の(脱)病理化の流れから答えてみたい。
まずは国内医療の法的な規範の観点に関してである 。90年代を境に様々な運動、活動、法的な動きがあった後、00年代前半にかけて戸籍上の性別変更を法的に認めるよう求める当事者たちの運動が活発になった(2001年に『3年B組金八先生』で上戸彩がFTM(female to male)トランスジェンダーの学生の役柄を演じたのを記憶されている方々も多いのではないだろうか)。
そして、2003年に制定されたのが「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下、「特例法」)である。国内の当事者はこの特例法の要項に基づいて戸籍の性別を変更できることとなった。特例法が戸籍の性別変更にあたって定めている五つの要項は以下のようなものである。
一 二十歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
二項は国内では同性婚が法的に認められていないため、パートナーのどちらかの性別が変った場合、その婚姻関係が認められないためである。三項は「子がいる当事者に性の変更を認めると、「父=男性、母=女性」の図式が崩れて家族秩序に混乱を生じさせ、子に心理的な不安やいじめ・差別の被害などが生じるおそれがあり、子の福祉に影響を及ぼしかねない」 という、極めて理不尽な理由から設けられている。
そして、四項に至っては強制不妊や強制断種を正当化する非人権的要項である。
この特例法の問題をここでは「医療」に集中させたい 。確かにホルモン治療や性別適合手術(SRS)を必要とする可能性のあるトランスジェンダーの人々が医療と切っても切り離せない関係にあるのは事実である。
しかし、医療に関わる特定の処置や技術を受けるからといって、その医療を受ける者に何らかの規範を押し付けてよいことにはならない。例えば、性別適合手術を望むこと(医療現場への関り)が、婚姻の権利のはく奪や強制不妊や強制断種を正当化させること(規範の正当化)には繋がらない。
このように、現行の戸籍の性別変更をめぐる法制度は医療を受けようとする当事者を「特例法」の要項という規範の下に置いているといえる。