他人のツイートをリツイートしたら名誉棄損!? 橋下徹氏をめぐる裁判の異様な判決(2)
被害を検討せずに名誉毀損と判断
判決は<2 争点2(違法性阻却事由の有無)について>でこう書かれている。
<原告が職員を自殺に追い込むような言動を行う人物であることを示すものであり、原告の社会的評価の低下に強く関係する重要な部分であるところ、この事実を真実と認めるに足りる証拠はなく、かえって、被告は、原告の言動を直接受けた大阪府職員が自殺した事実がないことを認めており、本人尋問でも、原告の言動を直接受けた職員が自殺した事実を認識していたものではない(同事実が真実であると考えていたわけではない)旨の供述をしていることからすると、本件投稿における事実摘示の重要部分である「原告の言動を受けた大阪府職員が自殺した」という事実が事実ではなく、また、同事実について被告が真実であると信じていたと認められないことは明らかである。
したがって、その余の点について判断するまでもなく、本件投稿による被告の名誉棄損行為について、真実性の証明による違法性阻却は認められず、被告の故意、過失も否定されない>
ここでも、元ツイートは「原告の言動を受けた大阪府職員が自殺した」という事実を適示したと解釈して、そのような事実の真実性がないと判示している。
末永裁判長は元ツイートの記述が真実かどうかを重視するなら、N参事の自殺と橋下氏の言動の関連性の有無を検討すべきだった。N参事がなぜ自殺したかを究明するには、「商工労働部商工振興室経済交流促進課国際ビジネス交流グループ A参事(N参事)の現職死亡に関する調査報告書」(2011年2月総務部人事室)と「商工労働部幹部及び職員に対する聴取録」が欠かせない。
裁判長は岩上氏の弁護団の要請を受けて、府に調査報告書の任意提出を求めたが、府側は拒否した。裁判長は弁護団が求めた提出命令を却下した。末永裁判長はN参事自殺の真実解明を拒んで、元ツイートの記述の真実性を否定したのだ。
さらに判決は<3 争点3(原告の損害の有無・内容)について>でこう述べた。
<被告は、テレビや雑誌で活動する著名なジャーナリストで、18万人のフォロワー数は18万人を超えており、拡散力、信用力が大きい>
<被告の本件投稿による名誉棄損行為により原告が被った精神的苦痛を慰謝するための金額は、30万円と認めるのが相当である。
人の社会的評価を低下させる名誉棄損行為があれば、それにより精神的苦痛という損害は直ちに発生するというべきであり、その後の被害者の行為により損害が消滅したり相当因果関係がなくなるものではないから、被告の主張は失当である>
岩上氏の「スラップ訴訟」という反訴は門前払い

報告集会で語る岩上安身氏
あさのけんいち●ジャーナリスト、元同志社大学大学院教授
ハッシュタグ
