2012年の自民改憲草案だと、「親の同意」がないと結婚できなくなる!?<あべこべ憲法カルタ・第1回>
ようこそ、あべこべ憲法の世界へ
【け】結婚は 家族の同意が 必要だ
日本国憲法24条では、婚姻を「両性の合意のみに基づいて成立」すると定めている。しかし戦前の帝国憲法下では、家長の許しがなければ結婚することは難しかった。
憲法が改悪されれば、再び自由に結婚できない時代が来るかもしれない。もし結婚したい相手を親が認めてくれなかったらどうなるのだろう?
また結婚だけでなく、離婚も自由にできなくなったら?結婚後に相手から暴力を振るわれたり、相手の不貞が発覚したりしても我慢しなければならないのだろうか。
このようにあべこべな世界を提示した上で、その間違いを現行憲法の条文とともに紹介していくのが「あべこべ憲法かるた」である。
この連載では、毎回このカルタを1枚ずつご紹介するとともに、さらにもう一歩踏み込んで、現状のこの条文がどのように改憲される可能性があるかを検証していく。検証に用いるのは2012年に作られた自民党の改憲草案および自民党改憲重点4項目「たたき台素案」だ。2013年以降の改憲草案が出ていないため、2012年の自民改憲案を参考にすることをご了承いただきたい。
今回取り扱うのは、「婚姻」について定めた憲法24条の規定である。この条文の自民改憲案には複数変更点があるが、今回は大きく2点にポイントを絞って問題提起したい。
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