子どもが深刻な被害にあうリスクは施設でも一般家庭でも家の外でも変わらない
家出というと、「やくざにダマされて被害に遭っている子も多いはずだ」とお考えの読者もいるだろう。
内閣府は、「平成30年版 子供・若者白書」で警察庁の「少年の補導及び保護の概況」を引用する形で、福祉犯の検挙人員と暴力団の関与の資料(平成28年)を公開し、福祉犯の検挙人員の3.1%が暴力団等関係者だと明かしている。
「福祉犯被害少年(法令別)における家出少年の推移」を見ると、2016年に犯罪の被害に遭った未成年の家出人は、被害者全体の中で5.2%しかいない。
そこで、家出後に暴力団に関与する確率を出してみる。0.031×0.052×100=0.16%(※小数点第2位以下切り捨て)。こんな超レアケースを気にするのは、まったくの杞憂と言わざるを得ない。
ちなみに、児童相談所に保護されて児童養護施設に送られ、施設で職員に虐待された子どもの割合は0.20%(平成28年/2016年)。また、里親・ファミリーホームで虐待された子どもの割合は0.19%(平成29年/2017年)。
国内に約2000万人いるすべての未成年(0~19歳)のうち、虐待などの諸事情によって社会的養護を必要とした子どもの割合は0.21%(平成30年/2018年)。つまり、子どもが深刻な被害に遭うリスクは、施設でも里親でも一般家庭でも家の外でも、さほど変わらないのだ。
警察では、行方不明者届(※昔の家出人捜索願)を家出人の親族や監護者、福祉関係者などから受理する。だが、警察は刑事事件が起きた後の捜査機関。
小さい子が目を離したすきに森ではぐれたとか、殺人や詐欺などに巻き込まれた可能性が高いとか、家族に「家出します」という書き置きを残していなかった場合に限り、職務を遂行する。
もちろん、遺書を残して自殺のおそれがある者や精神障害者、危険物の携帯者などで、自傷他害のおそれのある者は「特異家出人」と呼ばれ、緊急性が高いと判断されて捜索されることもある。だが、その他の家出人は、基本的に捜索されない。
だから、民間の探偵が商売として成り立つわけだが、そもそも子どもが家族に許可を求めずに家を飛び出すことを「家出」とひとくくりに呼びたがるのは、子どもの言い分を度外視した大人のひとりよがりではないのか?