みきさんが(元)夫の虚言によって、精神病院に監禁されたのは、「医療保護入院」という制度に関係している。みきさんが入院させられた当時の「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」では、夫が保護者になって強制入院に同意することができた。夫は身内に精神障碍者がいて、そのひとを強制入院させた経験を悪用したそうだ。
この法律は彼女の一件以降も何度か改正され、今現在は医療保護入院には家族の同意が必要になっているが、その家族の範囲は親子夫婦の範囲よりも広くなっている。多くの家族の揉め事で、精神病院への入院が悪用される素地はまだあるということだ。
実は最近、家族によって精神病院に強制的に入院させることができる医療保護入院、さらに自傷他害のおそれ(虞れ)があると警察等を通じて強制的に入院させる措置入院が、夫による妻への加害の一端をになって、不正に利用される例が急増しているとDVの支援者が証言してくれた。
突然入院させられて、退院したら家はもぬけの殻。夫が子どもを連れ去って逃げていて、住所を秘匿してどこにいるのかもわからない。親から相続した財産が、いつの間にか全部夫の名義に書き換えられていた、などなど。
こうした強制入院が増加しているという話は、雑談の一環としてポロリと出た話であるから、なおさら驚いた。
確かに私もつい最近、知り合いから精神病院に強制的に入院させられたと連絡があり、病院に掛け合ってなんとか退院させられた例を、協力した側から聞いたばかりだ。巧妙に夫に子どもの親権を取られてしまい、失意の日々を送っているそうだ。また夫による精神的な暴言に追い詰められ、錯乱したところを警察に呼ばれ、精神病院に措置入院させられ、子どもを外国へと連れ去られた例も知っている。
暴力的な加害者と暮らしていると、被害者の多くはたいてい心を病んでくる。それを悪用する例があまりに多いのだ。
しかし、みきさんの例は、通院歴すらなかったのである。退院後にカルテを開示したら、夫が自分自身の通院歴を、みきさんのものとすり替えて話していたことが判明した。
精神科医にインタビューして聞いたところ、「前日まできちんと働いていて、通院歴もないのに、本人に会うこともなく拉致し、医療保護入院を決定するとは、あまりに杜撰で考えられない。統合失調症で緊急入院するほど重いなら、仕事に支障がでていないはずがない」という声もあった。しかしまたほかの精神科医に聞いてみたところ、「精神病をでっちあげられたら、たいてい本人は怒って興奮している。『入院させずに、自傷他害のおそれ(虞れ)』というリスクを考えたら、疑わしき場合に入院のほうをとってしまうことは、確かにあり得る」との声もあったのだ。
こうした事件が報じられたこともある。
離婚訴訟中の妻を無理やり精神科病院に入院させた事件で、夫と民間救急搬送業者2社が慰謝料の支払いを命じられた事件が複数紙で報道されている。(参照:
「妄想がある」と女性を強制入院させたのは違法 離婚訴訟で係争中 元夫に賠償命令 大阪地裁 産経新聞2013年7月5日)
裁判官は、財産分与を免れることが動機だったと指摘し、「女性は精神科医療を受ける必要はなかった。精神医療の現場を巻き込み、悪質性は高い」と述べたという。
記事の中では、“医療保護入院は、精神保健福祉法で「本人の同意がなくても保護者の同意があれば入院させられる」とされている。しかし、訴訟係争中は保護者になれ”ないと指摘されている(現在は2014年改正で、従来は「保護者」は精神障害者に治療を受けさせることや精神障害者の財産上の利益を保護することなどの義務が課せられていた「保護者制度」が廃止され、家族等の同意になっている)。つまり離婚訴訟中であるからこそ問題にされたが、そうでなければ、「精神医療」という分野の性質上、うやむやにされた可能性も充分にあったということだ。
みきさんのケースは、家族を医療保護入院させたことのある経験を生かして、夫が義母と共謀し、計画を実行に移したようだ。しかし最近は驚くべきことに、このやり方がこっそり指南されている可能性がある。
「『自分が親権を得て有利に離婚するためには、妻を精神病にでっちあげ、精神病院に監禁してしまえばよい』と弁護士に指南されたのだが、本当にそんなことをしても罪に問われないものでしょうか」と、不安になって他の弁護士事務所に相談に来た男性がいるというのだ。もちろん、「そんなことをしてはダメだ」と諭して帰したそうなのだが、その後どうなったのだろうか。
夫婦の諍いは、単独親権でどちらかしか親権を取れないことからきている、共同親権なら無用な争いが防げると、共同親権を推進する父親権利擁護団体は主張している。もしも共同親権だったら、みきさんのような事件は起こらなかったのだろうか?
「共同親権があれば、私たちが争わなくて済んだかですって? 冗談じゃありません。このような卑怯な嘘をつくひとと、離婚後に協力して育児ができますか? 親として子どもに関わって欲しいと思いますか? 自分がやりたいことのためには、手段を選ばないひと、自分のことしか考えられないひとは、子どもの親とはいえないと思います。子どもに関わらせてはいけないと思います」。
<取材・文/千田有紀>
せんだゆき● 武蔵大学社会学部教授。東京大学卒業、東京外国語大学外国語学部准教授、コロンビア大学の客員研究員などを経て現職。専門は現代社会学。家族、ジェンダー、セクシュアリティ、格差、サブカルチャーなど対象は多岐にわたる。著作に『
日本型近代家族―どこから来てどこへ行くのか』(勁草書房)など