「喫煙者は採用しない」という会社の「方針」法的に問題はないのか?

喫煙者採用「喫煙者は採用いたしておりません」。採用サイトで、そんな方針をうたう企業が出てきています。  喫煙で作業効率が低下したり、喫煙スペースを確保する必要がある。あるいは、頻繁にタバコ休憩をとる社員がいると、タバコを吸わない社員が不公平感を抱く。そんな理由が指摘されているそうです。  もし志望先の会社がそういう方針だったら、喫煙者はタバコをすうのをやめるか、その会社への就職をあきらめるしかなくなります。喫煙者を採用しないという方針は「喫煙者差別」にあたるとして、問題にならないのでしょうか?

喫煙者を採用しない企業があっても「違法」とはいえない

◎山田長正弁護士の回答  個人には喫煙の自由があります。しかし一方で、企業にも採用の自由があり、最高裁判決もそれを広く認めています。たとえば、男女差別は男女雇用機会均等法で禁じられていますし、ほかにも年齢差別など法規制を受けている事項はあります。  しかし今のところ、「喫煙者の不採用」を禁じる法律はありません。また、厚生労働省が「就職差別につながる」として、禁止している調査事項の中にも、喫煙調査はあがっていません。  採用拒否の目的が不当だったり、採用拒否の態様・程度が、社会的に許容される限度を超えていたりすれば話は別ですが、そうした状況にあてはまらない限り、「喫煙者を採用しないこと」が違法とまでは言えないでしょう。 <文・協力/弁護士ドットコム>
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