公共放送の受信料、韓国は日本の5分の1、欧州は高め。日本より厳しく徴収する国も
2021.03.02
未払いの正当性を主張する者と、支払いが義務であるという立場をとるNHKが対立している「受信料」の問題。先日、注目すべき判決が出ました。世界各国の受信料事情を見ながら、この問題を考えます。
NHKの受信料についての裁判で、注目すべき1つの判決が出ました。NHKの放送を受信できないテレビを設置した文京区の女性が、受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた裁判で、東京高裁の広谷章雄裁判長は24日、女性の主張を認めた東京地裁の判決を取り消し、請求を棄却する決議をしました。
原告の女性は、大幅にNHKの信号を弱めるフィルターのついたテレビを使用していました。これについて、東京地裁は昨年6月にこのテレビを「NHKが受信できるテレビとは言えない」として、契約締結義務を追わないものと判断を下していました。しかし今回、広谷裁判長は「NHKを視聴できなくする機器をテレビに取り付けても、元に戻せる場合は契約締結義務を負う」として、請求を棄却しています。
こうした受信料の徴収に反対する声が高まったのが2004年。紅白歌合戦の担当プロデューサーによる制作費の不正支出が発覚すると、いくつもの不祥事が白日のもとに晒されました。それを受けて、受信料の不払いが続発するようになったのです。そうした事態に対しNHKは、2006年から未払い者への督促を開始し訴訟に発展するケースも頻発しました。
大きな判決となったのは2017年12月6日、最高裁が「テレビがあればNHKと受信契約を結ぶ義務がある、とした放送法の規定は『合憲』」という判断を下したもの。それでも、現在まで受信料の支払いを拒否を主張する人は少なくありません。
受信料に関する東京高裁の判断
これまでの訴訟
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