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新型コロナウイルス感染拡大を受け、雇用調整助成金の制度拡充や休業支援金の制度創設が行われている。しかし大企業で働く非正規労働者はこのような補償から漏れてしまっているのが現状だ。
全国に飲食店やホテルを展開する企業のある店舗で働く50代の男性は、アルバイトとして週に5~6日、一日10~12時間働いてきた。毎月30万円以上の月収を得て生活費に充てていたという。
しかし新型コロナウイルスの感染拡大を受け、3月25日にはアルバイトを出勤させないよう、会社が各店舗に通知した。男性は休業手当を支払ってほしいと訴えたが、会社はそれを拒否している。
「これまで
会社のためにと思い、人手の足りない店舗にヘルプに行くこともありました。働き方改革で労働時間が削減された後も、
多い時だと月に220時間くらい働いていました。それなのに、
休業手当を払ってもらえず、会社には裏切られた気分です。
正社員には払っているのに、アルバイトには払わないというのはおかしいのではないでしょうか」
勤め先から休業手当を受け取れない人に対する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(休業支援金・給付金)が新たに創設された。月33万円を上限に休業前の平均賃金の8割を国が負担するものだ。
しかし対象は、資本金5000万円以下、常時雇用する労働者の数が50人以下(飲食店を含む小売業)の中小企業の従業員に限られている。男性が働く飲食チェーンは、資本金5億円以上、従業員数およそ1500人のため、男性はこの給付金を受け取ることができない。