検察官定年延長問題を「黒川弘務検事長辞職」で幕引きとさせてはいけないワケ

黒川弘務東京高検検事長の辞表提出について記者団の質問に答える安倍晋三首相

関西3府県の緊急事態宣言の解除と、黒川弘務東京高検検事長の辞表提出について記者団の質問に答える安倍晋三首相(時事通信社)

黒川検事長、突然の辞職劇

 東京高検検事長の黒川弘務氏が、複数社の新聞記者と緊急事態宣言の最中に賭けマージャンに興じていたとの週刊誌報道を受け、辞職の意向を固めたという。  5月18日に検察庁法改正案の今国会での可決成立を政府与党が断念してからわずか3日、まさに急転直下の展開ですが、いわゆる文春砲に端を発する今回の黒川氏のスキャンダラスな辞職劇は、まったく問題の解決にはならないどころか、むしろ安倍政権にとってはたいへん好都合なものである可能性が高いように見えます。

閣議決定は手続き上の瑕疵だらけ

 そもそも、この検察庁法改正問題の発端は1月31日にあります。この日、安倍内閣は本来なら今年2月7日に定年を迎えるはずだった黒川検事長の勤務期間を半年間延長すると閣議決定しました。  戦後日本ではいっさい先例がなく、検察庁法の条文にも規定されていない検察官の定年延長は、検察庁法に対する一般法である国家公務委員法の規定を適用することで可能なのだ、というのが政府側の説明です。  その後、野党等の追及により、国家公務員法に定年延長が盛り込まれた昭和56年の国会答弁では、検察官は今回の定年延長の適用対象からは除外するとしていたことなど、過去の政府解釈との矛盾がつぎつぎに明らかとなったことを受け、安倍首相は2月13日の衆院本会議において、新たに解釈の変更を行ったものであり「何ら問題はない」などと急に言い出すのですが、誰がどうみても後付けの理屈でしかありません。  じっさい、閣議決定以前に政府内部においてその解釈変更の法的妥当性や過去の政府答弁との整合性について検討を行ったことを確実に示す証拠はいまもって国会に提出されていませんし(日付のないメモのような文書は提出されたものの、野党側が当該文書の作成日時確認のために要求している電子ファイルのプロパティ開示を政府側は拒否し続けています)、しかも森法務大臣によれば、その法務省内での解釈変更は文書の残らない「口頭決裁」なる手続きで行われたというのですから、もはや行政の要諦である文書主義すら無視した、徹頭徹尾瑕疵だらけのずさんな手続きで、黒川検事長の定年延長が閣議決定されたことは明らかです。
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