「夏休み明け、死にたいくらい辛いなら、学校に行くな!」前川喜平・前文科省事務次官が子供たちに呼びかけ

南三陸

南三陸町で高校生を前に講演、「死ぬほど辛いなら学校に行かなくていい」と呼びかけた

“学校に行かない”キャンペーンをしたいくらい

「日本中の、学校に行きたくない子供に言いたい。死にたくなるぐらいの気持ちがあるのなら絶対に学校に行くな!」  前川喜平・前文科省事務次官が8月20日、東日本大震災の被災地・宮城県南三陸町で行われた講演会でこう呼びかけた。その講演会とは、東北6県の高校生約50人が参加した「U-18東北次世代リーダーカンファレンス」(NPO法人「キッズドア」主催)。  前川氏はこう続けた。 「『学校はどうしても行かないといけない所』という強迫観念が日本中を未だに覆っている。これをいかになくすのかが大事です。“学校に行かない”キャンペーンをしたいぐらいです。これから2学期が始まります。(夏休み明けが)本当に危ないのです」 ※講演のときはまだ夏休み中

学校に行くのは、子供の「義務」ではなく「権利」

 男子高校生が前川氏に質問をした。 男子高校生:僕の学校に『学校に行かないといけない“義務”がある』という先生がいるのですが、それで学校を休めなかったりして心を痛めている人が友達にいます。どういうふうにお考えですか? 前川氏:「死にたいぐらい学校に行くのが嫌だ」とか、「またいじめられてしまう」とか、ものすごく辛い思いをしながら学校に行っている子供は多いわけですよね。いじめによる自殺は後を絶たない。学校に行って、死にたくなるくらいの思いをするのなら、絶対に学校に行くべきではない。  自分の命が絶対に大事なのであって、命よりも学校に行くことを優先する考え方はまったく馬鹿げています。義務教育の「義務」というのは、親のほうの義務なのです。憲法第26条第二項、「すべての国民は法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う」とあります。  つまり「保護する子女に受けさせる」というのは、「親が子に対して教育を受けさせる」ということ。義務教育の義務が課されているのは親、保護者のほうなのです。
高校生

前川氏の話に、約50人の高校生たちが真剣に聞き入った

 子供は権利者なのです。「(憲法第26条にある)すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」とある。子供は権利者なので、これを「学習権」と呼んでいるわけです。  その学習権は、学校に行かなければ満たされないのかというと、そんなことはない。学校以外にも方法がある。だからフリースクールが存在しているし、フリースクールで学んで立派な社会人になった人もたくさんいる。学校がすべてではない。  むしろ、学校に行ったら死にたくなるぐらいなら、絶対に行ってはいけない。そんな危険なところはないでしょう。命をかけてまで学校に行くべきではないんです。だから、学校外で学ぶ場を正面から認める法律ができたんです。  学校に行けないこと、行かないことに負い目を感じる必要はない。「何か悪いことをしているのではないか」とかという気持ちを抱く必要はまったくない。もっと明るく不登校をするといいと思います。私のこの考えは、文科省の中でもかなり異端なのですが、この新しい法律ができたことでだいぶ変わってきています。
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全国に公立夜間中学を
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