休業支援金の申請に必要な書類には事業主の記載が求められている部分がありますが、B社はこの記入を拒否しました。しかし事業主記入欄に会社が記入をしてくれなくても、休業支援金の申請・受給は可能です。
2020年10月30日と2021年1月28日に厚生労働省がリーフレットを発行し、事業主が書類への記載を断るもしくは休業を認めない場合でも、次の(1)か(2)のケースならば休業支援金の支給が認められるとしました。
(1)労働条件通知書に「週〇日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース
(2)休業開始月前の給与明細などにより、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース
会社が協力してくれない場合には、上記の(1)あるいは(2)の基準に合致することを添付文書で主張しつつ、それを裏付ける資料を添付して申請するのがよいでしょう。
労働相談では、「コールセンターから、『企業による署名がないと申請できない』と案内された」という相談もしばしば寄せられます。しかしこうした案内は誤りであり、上述のように企業が書類への記載を拒否した場合でも申請・受給は可能です。首都圏青年ユニオンは2021年4月20日に厚生労働省に要請を行いましたが、そこで厚生労働省の担当職員は、「企業による記載がないことで申請できないということはない」と話していました。
首都圏青年ユニオンでは、新型コロナウイルス禍において、休業支援金についての相談や申請支援を行ってきました。企業に申請に協力するよう要求・交渉したり、労働者に電話で申請の仕方を説明したり、また書類の作成を手伝うなどといった支援を行っています。例えば企業からの申請協力が得られなかった学生アルバイトの申請を支援し、数か月分で50万円以上の休業支援金を取得した例もあります。また交渉によって企業に休業支援金申請に協力させ、2020年7月以降現在まで休業支援金受給を続けている労働者もいます。
休業支援金の申請を検討している、もしくは申請しようとして何か困っていることがある労働者は、ぜひユニオンにご相談ください。
なお、2021年5月8日(土)11:00~18:00、5月9日(日)11:00~18:00には、首都圏青年ユニオン、飲食店ユニオン、首都圏学生ユニオンが、「新型コロナウイルス関連労働相談ホットライン」を開催します。電話番号は03-5395-5359です。ぜひご相談ください。
<文/栗原耕平>