アート引越センター、不当な「賠償金」の返還を命じられる。元社員らが一部勝訴
元社員の男性らが「アート引越センター」を提訴
「アート引越センター」を経営する株式会社アートコーポレーション。同社は、残業代の計算がずさんだっただけでなく、「引っ越し事故賠償金」(以下、賠償金)を従業員の給与から天引きしていた。
横浜都筑支店に勤務していた元社員の男性2人と元アルバイトの男性1人は、2017年10月10日、未払い残業代の支払いや賠償金の返還を求めて同社を提訴。6月25日に横浜地裁で判決の言い渡しがあった。
未払いの残業代は概ね請求が認められる
1
2
ハッシュタグ
