「ワリキリでもやろうかな」と漏らす中学生。生活保護受給者の母親は自宅で売春
2017年7月に東京都の条例が施行され、秋葉原のJKビジネス店が半減した1年後から、高校2年の女子生徒から相談メールが届くようになった。「女子高生を助けてくれるっていう団体の人に会ったんだけど、正直無理」
その子は以前にJKビジネス店で働いていたが、条例によって仕事を失ってからは出会い系サイトで「パパ活」をしており、「もう年齢詐称して風俗に入るしかないのかな」と言いながら、幼い頃から父親に虐待されてきたことを告白した。
「うちの父親は自営業なので、家にいたら何をされるか、わかりません。突然、心臓が止まるかのような大声で怒鳴られるし、私服は一切買ってくれない。テストで良い点をとっても、『ふうん』で終わり。気持ちが通い合うような会話なんてしたことない。
昔は普通のバイトをしてたけど、私の通帳に振り込まれた金額をチェックされて、現金を見せなきゃいけないし、見せたら『寄越せ。大金だから管理する』と言われて勝手に使われちゃう。だから、団体に相談したんだけど、今はパパ活をしているから『そういうことはやめなよ』って言われるばかりで……」
親権者には、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務がある。しかし、現実にはその権利にあぐらをかき、子どもからお年玉を取り上げるような経済的虐待をしている親は珍しくない。
厚生労働省は、高齢者への虐待の一つに「経済的虐待」があるとしている。子どもなどが高齢の親の貯金や年金を勝手に使うことは「虐待」だと認めているのだ。しかし、親が子どもの貯金やアルバイト代を勝手に使っても「児童虐待」とは認められない。そのため、こうしたケースは児童相談所で保護されるのは困難だ。
筆者は、「これからもパパ活や風俗店探しを続けたいの?」と尋ねた。その子は言った。
「やってみて、べつに嫌いな仕事でもないかなとも思う。家の外にいる時間を増やすにはお金がかかるし、知らないおじさんとホテルにいると、誰かの娘でもなく、高校生でもなく、ただのメスみたいな感覚になって、誰でもない自分というか、なんだか自由になれた気がして、しばらくはそれでもいいかなって。卒業したらやめるんだろうけど……」
その子は少なくとも今は漂流していたいんだと、筆者は思った。卒業後に一人暮らしの生活が成り立つだけの仕事に就くまでは、その子にとって他に選択肢がないように思えた。
「この人だけは裏切りたくない」という恋人や親友ができれば、家とはべつの居場所を調達できるのかもしれない。だが、その子には誰かと関係を望む気持ちの余裕はなく、親に向けても上滑りする自分自身の承認欲求の強さに疲れ、虚無感でいっぱい、いっぱいなのだった。
倫理的に正しいだの、間違ってるだのと判断を急ぐ前に、まずはその子の正直な気持ちを否定せずに受け入れなければ、関係を確かなものに育てていくのは難しいだろう。
ちなみに、15歳になれば、誰でも株式会社の社長になれるので、すでに起業した10代を見つけ、社員になれば、そこでの賃金を会社の口座にプールしておくことで、親権者は自分の子どもの所得に手を付けることができなくなる。
こうした生存戦略は、義務教育の頃からどんな子でも学べる環境にするのが、子どもが求める福祉の姿のはず。虐待親とは、カネの切れ目が縁の切れ目になるのだから。
被虐待の18歳は、保護されないまま生きる希望を見失う
ところが、必ずしも自分を虐げる親から離れたいと望む子どもばかりではない。
ある18歳の男子高校生は、東北に住んでいたが、2年前に両親が離婚して以来、母親から殴る蹴るの虐待を受け始めた。
それでも彼は、母を嫌っていなかった。しかし、どうにも耐えきれなくなってしまい、高校経由で児童相談所に相談。だが、18歳になっていたため、保護されなかった。
そこで、子どもの人権110番に電話して民間のシェルターに入れる段取りまで進んだが、すでに彼は日常的な虐待によってリストカットやOD(※オーバードーズ。薬の過剰摂取)の依存症になっていた。なのに、母親は精神科への通院を許可しない。
その子は病院で診てもらうことさえ叶わず、友人たちから市販薬を買うお金を集めては、現実逃避のために自室で飲みまくっていた。
それでも、家の外で暮らしたいと望んでいた彼は、アルバイトをしようとスマホで検索していた。だが、その動きを察知した母親にスマホを解約させられてしまった。
民法第823条には、「子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない」「親権を行う者は、未成年者が営業に堪えることができない事由がある場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる」と規定されている。
この「職業許可権」によって自力で家の外で暮らす希望を失った彼は、インターネット喫茶から匿名アカウントを使い、前述した経緯を説明する長いメールを送ってきた。
「家さえ出れば、安心できるのはわかってます。でも、もう家を出る勇気がありません。母親を一人にすることもできません。僕はもう、死ぬしかないんでしょうか」
親権者には居所指定権(親が子どもの居所を指定する権利)が民法821条で約束されているため、この子を民間人の誰かが保護した場合、親権者が警察に訴え出れば、誘拐罪(未成年略取)で逮捕されかねない。
親権は、「保護」「教育」の美名の下で子どもを支配している。日本の子どもが親権者の奴隷である以上、民法を改正しない限り、居場所のない子に居場所を与えたくても、制度の壁に阻まれてできないのだ。
文部科学省の調査によると、2018年度の1年間に自殺した小中学生と高校生は332人で、1988年度以降、最も多かった。
さて、切実に悩み苦しんでいるこの男子高校生に、あなたはどう答えるだろうか? 筆者は、11~12月に全国5か所で開催される
「子ども虐待防止策」イベントで回答する予定だ。
<文/今一生>
フリーライター&書籍編集者。
1997年、『日本一醜い親への手紙』3部作をCreate Media名義で企画・編集し、「アダルトチルドレン」ブームを牽引。1999年、被虐待児童とDV妻が経済的かつ合法的に自立できる本『完全家出マニュアル』を発表。そこで造語した「プチ家出」は流行語に。
その後、社会的課題をビジネスの手法で解決するソーシャルビジネスの取材を続け、2007年に東京大学で自主ゼミの講師に招かれる。2011年3月11日以後は、日本財団など全国各地でソーシャルデザインに関する講演を精力的に行う。
著書に、『よのなかを変える技術14歳からのソーシャルデザイン入門』(河出書房新社)など多数。最新刊は、『日本一醜い親への手紙そんな親なら捨てちゃえば?』(dZERO)。