北海道の札幌方面遊技事業協同組合と札幌遊技業協同組合(以下、札幌組合)が発布した「ゆるキャラ規制」の内容を見てみよう。そもそも札幌組合は、4月1日から元々あった自主規制を一部改正にホールに伝達している。その内容とはーー
営業所でショー類をすること、営業所でイベントをすること、又はこれらをさせること(有名人等を招聘したイベント、ライター取材、来店イベントの類を含む。一部他の定めによる「総付景品配布」「来店ポイント制度」「ファン感謝デー開催」を除く)を行ってはならない。
というもの。
この文言に対し、加盟ホールから質疑があり、その質問に対する札幌組合が返答した。
【質問】
自社キャラクターが来店する行為について
【回答】
禁止とします。自社キャラクター等着ぐるみ・その他キャラクターの来店はイベント行為と見なされ自主規制の対象となります。
この回答をもって、自社キャラクター(=ゆるキャラ)の規制となった。この札幌組合の回答こそが、全国のホール関係者を当惑させているものなのだ。
一般的に「ゆるキャラ」に求められているものとは、地域・企業のアイコンとしての役割である。地域や企業をキャラクターとしてイメージ化し、見る人に親しみを持ってもらう事により、地域や企業は知名度を上げ、その知名度が様々な形で地域・企業に還元される。
パチンコ店のゆるキャラもその多分に漏れない。
「にゃんまる」や「えがおん」や「ひばりんご」もそれぞれの企業やホールのアイコンとしての役割を持つし、それはそのまま広告塔としての活躍の場を広げている。
ただ一部のホールでは、この「ゆるキャラ」を利用した出玉示唆や特定機種の示唆等、風営法が禁じている、客の射幸心を露骨に煽ろうとする傾向も見られるのだ。