徴用工問題は解決済みではない。日本の主張の問題点とは!?

個人が加害企業を訴えることはまったく問題ない

「個人の請求権」が有効なのであれば、元徴用工である被害者が、加害者である日本企業を訴えることはまったく問題ないはずである。だが、上記した河野外相及び三上国際法局長が答弁したように、日本政府は「『個人の請求権』は消滅していないが、法的に救済されない」との立場を取っている。  その根拠とされているのが、西松建設による中国人強制連行・強制労働訴訟、中国人慰安婦訴訟に対する最高裁判決(共に2007年4月27日)。山本弁護士は「これらの判決では、独自の『サンフランシスコ平和条約の枠組み』論を展開しています」と語る。 「この『枠組み』論は、平和条約締結後に混乱を生じさせる恐れがあり、条約の目的達成の妨げとなるので、『個人の請求権』について民事裁判上の権利を行使できないとするというものです。日中共同声明や日韓請求権協定も『枠組み』に入るものとして、日本政府側は『個人の請求権』を裁判で行使できないものと解釈するようになりました。しかしサンフランシスコ平和条約には、『個人の請求権』について民事裁判上の権利行使をできないようにするとは、どこにも書いていません」(山本弁護士)

中国人被害者と西松建設は和解

 そもそも、第二次世界大戦後の連合国と日本の講和条約であるサンフランシスコ平和条約には、中国も韓国も参加していない。 「サンフランシスコ平和条約の『枠組み』が、同条約を締結していない国々にもその効果が及び、戦争被害者から民事訴訟による解決機能を奪うことは無理があります。2007年の最高裁判決では、その根拠を『サンフランシスコ条約の重要性』としか述べませんでした。これは、法的説明を放棄したという他ありません」(同)  また、2007年の最高裁判決は「個人の請求権」を完全否定したわけではない。 「判決は“任意の自発的な対応を妨げられるものではない”としており、この判決をもとに、強制連行・強制労働の中国人被害者と西松建設は和解しています」(同)  つまり、「枠組み」論に基づく「日韓請求権協定によって『個人の請求権』は権利行使できない」という日本政府の主張は、法律論とは言い難い主張だというわけだ。
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