「知人との飲食代を接待費として、旅行費用を仕事に生かせる知見を深めるための出張費として、雑誌やマンガも仕事の参考となる図書費としてなど、あらゆるものを『職務上必要だった』と申告しています。社員の納税額が減ろうが会社の懐は痛まないので、仲の良い経理部長がこっそり証明書を発行してくれています」
たとえば、職務上必要だったノートPCの購入費、スーツ代、長期出張の際に一時帰宅した旅費など計100万円を特定支出控除として申告。もちろん、多田氏のような制度の悪用は厳禁だ。経費の対象は通勤費、職務に必要な資格取得費、スーツ代、取引先との交際費、図書費、転勤時にかかった転居費や一時帰宅する際の帰宅旅費など幅広いので、ぜひ活用してほしい。
【白石哲彬氏】
税理士。国内のみならず、中国、アメリカなどにも顧客を持つ。企業の税務コンサルから相続、節税まで、あらゆる税金の話題に関する著書多数
【西原憲一氏】
税理士。個人の確定申告から法人の税務コンサルまで手がける税金のエキスパート。個人の資産運用プランニングや相続税対策に定評あり
― 保存版[攻めの節税]マニュアル ―