マカオ
4月3日、与党協議でカジノへの日本人に対する入場料を6000円とするなどのIR法案についての報道があった。色々議論がある中で、筆者が気になった点がある。
それは以前、東京ヤクルトスワローズでも活躍していた韓国出身の林昌勇選手が、韓国のサムスン・ライオンズに在籍していた2015年に、マカオでカジノをしていたことが韓国司法によって違法とされ、結果罰金700万ウォンの有罪となった事を思い出したからだ。
この林昌勇選手の海外賭博報道のときに知った方も多いと思うが、韓国は海外で賭博をすることに制約があるのだ。だが、どんな制約があるのかを詳しく知る人は少ないだろう。
1.単純に韓国で認めていない賭博を「常習」していたら罪
韓国では基本的に賭博は「国が認めたもの」以外は禁止されている。これは日本と一緒だ。但し、適用される範囲が海外に及ぶ点が日本とは違う。俗に「属人主義」と呼ばれ、法律の適用範囲が国内かどうかではなく、韓国人であるかどうかで判断する法体系のためだ。
ただ、一時的な娯楽であれば例外とする、とある。海外で一時的に観光時にカジノに行く程度では常習性があるとはならず、違法とはならないようだ。現に世界各地で韓国人はカジノに行っており、制約があるわけではない。
2.旅券法にひっかかる
林昌勇選手が一番に問題視されたのは実は「旅券法違反」。韓国人は海外での旅行に際して1万ドル(約100万円)までしか使ってはいけないという内容が「旅券法」に存在しているのだ。そのため、林昌勇選手も当初「カジノで使った額は100万円弱だ」と主張していた理由はここにあったと考えられる。
3.外国換取引法にひっかかる
カジノなどで稼いだお金を送金しようとした場合など、外貨決済にも韓国の場合は「外国換取引法」で制約がある。儲けた場合でもむやみやたらにそのお金を自国に持ち帰るのは難しい。(参考:
WoWKorea)
ちなみに、在日韓国人の方が日本のカジノに行く場合には、旅券法、外国換取引法には「入出国」を伴わないため「常習性」の部分でしか制約はないようである。