パチンコ店は、風営法を守っている限りは賭博ではない
再び、これに対する政府の答え。
「ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。」
噛み砕いて説明すると、「パチンコ店は、風営法を守っている限りは賭博ではない」と言っている。
今までパチンコ業界側は「ぱちんこは娯楽であり、ギャンブルではない」と何十年にも渡り主張してきた。しかし反面、「換金システム」の問題が、「パチンコ=ギャンブル」という認識を世間に植え続けた。
過去に警察庁長官が、客が景品交換所で現金に交換しているのを「承知している」と言った後、「それはギャンブルではないのか?」と突っ込んだ記者に対して「直(ただ)ちに違法とは言えない」という発言をしたことがある。
「直ちに違法ではない」が、その言葉の裏には「いつか違法と言える日がくるかも知れない」というニュアンスがあった。
しかし、今回の政府の答弁は違う。「違法ではない」と言い切った。これは、ぱちんこ業界とアンチパチンコとの長年の論争に終止符を打つ、画期的な答弁である。
だからといって、パチンコが健全な「娯楽」であるのか、という問題は残る。
カジノ議論が進めば進むほど、パチンコ業界が抱える「依存症」問題がピックアップされるであろうし、パチンコ業界としても、この問題に関しては真摯に向かい合わなくてはいけないのだから。
<文・安達 夕 写真:
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