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ハーバー・ビジネス・オンライン
憲法53条
憲法53条
なぜ「憲法53条」に基づく臨時国会の召集規定に「期限の定め」がないのか? 憲法が私たちに託するもの
2020.08.14
政治・経済
田中信一郎
バナー 日本を壊した安倍政権